特定技能外国人受け入れ支援
特定技能1号と特定技能2号
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
新たな在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するために、対策を行っても尚人材の 確保が難しいい産業分野で、一定の専門性や技能がある即戦力の外国人材を受け入れていく事を 目的に、2019年4月に創設されました。
「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等と同じく、外国人材が就労可能な在留資格 の一つに位置づけ......
新たな在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するために、対策を行っても尚人材の 確保が難しいい産業分野で、一定の専門性や技能がある即戦力の外国人材を受け入れていく事を 目的に、2019年4月に創設されました。
「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等と同じく、外国人材が就労可能な在留資格 の一つに位置づけ......
特定技能1号と特定技能2号の比較
出典:法務省資料
特定技能1号
|
特定技能2号
|
|
技能水準
|
相当程度の知識または経験を必要 とする技能(試験等で確認。ただし、 技能実習2号を終了した外国人は 試験等免除)
|
熟練した技能
|
日本語能力水準
|
ある程度日常会話ができ、生活に支 障がない程度を基本とし、業務上必 要な日本語能力。(試験等で確認。 ただし、技能実習2号を終了した外 国人は試験等免除)
|
※特定2号移行時に日本語検定資格N3以上を条件とする職種あり
|
在留期間
|
通算で5年を上限
|
上限なし
|
家族の帯同
|
基本的に不可
|
可能(配偶者・子)
|
受入れ分野
|
16分野(介護職種は既に就労ビザ認定済み)
|
16分野
|
外国人に対する支援
|
受入企業または登録支援機関によ る支援の対象
|
受入企業または登録支援機関によ る支援の対象外
|
転職
|
同一業務区分内であれば転職可能
|
同左
|
※2024年3月追加認定職種
・自動車運送業 ・鉄道 ・林業 ・木材産業
・自動車運送業 ・鉄道 ・林業 ・木材産業
特定技能の16業種・職種一覧




特定產業分野
|
分野所管 行政機関
|
雇用 形態
|
従事する業務
|
|
①
|
介護
|
厚生労働省
|
直接
|
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴・」 食事・排せつの介助等)のほか、これに付随する 支援業務(レクレーションの実施・機能訓練の補 助等) 注:訪問系サービスは対象外
|
②
|
ビルクリーニング
|
直接
|
建築物内部の清掃(1試験区分)
|
|
③
|
素形材產業
|
経済産業省
|
直接
|
鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接... 工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき 機械加工・アルミニウム陽極酸化処理...
|
④
|
產業機械製造業
|
直接
|
鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板.. 工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 プラスチック成形・機械加工・めっき 電子機器組立て・金属プレス加工..
|
|
⑤
|
電気・電子情報 関連産業
|
直接
|
機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 工業包装・金属プレス加工・機械保全 プラスチック成形・工場板金・電子機器... 塗装・めっき・電気機器組立て・溶接
|
|
⑥
|
建設業
|
国土交通省
|
直接
|
型枠施工・土工・内装仕上げ... コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工 鉄筋施工・建設機械施工...
|
⑦
|
造船・舶用業
|
直接
|
溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工 電気機器組立て(6試験区分)
|
|
⑧
|
自動車整備業
|
直接
|
自動車の日常点検整備、定期点検....
|
|
⑨
|
航空業
|
直接
|
空港グランドハンドリング(地上走行支援...)
|
|
⑩
|
宿泊業
|
直接
|
フロント・企画・広報・接客、レストランの...
|
|
⑪
|
農業
|
農林水産省
|
直接
派遣 |
耕種農業全般(栽培管理・農産物の集出荷・...)
畜産農業全般(飼養監理・畜産物の...) |
⑫
|
漁業
|
直接
派遣 |
漁業(漁具の政策・補修・水産動植物の...)
|
|
⑬
|
飲食料品製造業
|
直接
|
飲食料品製造業全般(飲食料品...)
|
|
⑭
|
外食業
|
直接
|
外食業全般(飲食物調理...)
|
特定技能外国人材を何年間雇用できるの?
特定技能1号の外国人材は、通算で5年まで働くことができます。
5年間継続して雇用することも、
繁忙期のみ通算5年間雇用することも可能です。
5年間継続して雇用することも、
繁忙期のみ通算5年間雇用することも可能です。

※特定技能外国人材は、雇用契約を結んだ受入れ機関での雇用期間終了後に、別の受入れ機関と雇用 契約を結び働くこと(転職)も可能です(例2)。(ただし、新たに在留資格変更許可を受けなければ、別の受入れ機関で就労することはできません。)
※特定技能1号では、1年、6月又は4月の在留期間が付与され、更新手続きが必要です。
※通算期間には、みなし再入国による出国期間も含まれます。
※特定技能1号では、1年、6月又は4月の在留期間が付与され、更新手続きが必要です。
※通算期間には、みなし再入国による出国期間も含まれます。