特定技能1号の
外国人材に対する支援
受入企業は、特定技能1号の外国人材が安定的に活動できるようにするため、職業生活上、日常 生活上または社会生活上の支援計画を作成し、その計画に基づいて10項目 の支援を実施しなければなりません(下記図表)
支援計画の実施が難しい場合、受入企業は「登録支援機関」に支援を委託することもできます。 (登録支援機関とは、受入企業との委託契約により支援を実施する機関の事)
支援計画の実施が難しい場合、受入企業は「登録支援機関」に支援を委託することもできます。 (登録支援機関とは、受入企業との委託契約により支援を実施する機関の事)

事前ガイダンス
労働条件・業務内容・ 保証金徴収の有無等について、対面・テレビ・電話等で説明

②出入国する際の送迎
・空港から事務所・住居への送迎(入国時)
・空港の保安検査場までの送迎・同行(帰国時)
・空港の保安検査場までの送迎・同行(帰国時)

③住居、ライフライン確保の補助
・連帯保証人になる、社宅の提供等
・銀行口座の開設、携 帯電話やライフラインの契約等の補助
・銀行口座の開設、携 帯電話やライフラインの契約等の補助

④生活オリエンテーション
生活のルールやマナー、 公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行
住居地の市役所等への社会保障・税関連の手続の同行、書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、母国語での対応や必要な助言・指導等

⑧日本人との交流促進
地域住民の交流の場や行事の案内、参加の補助等

⑨転職支援
(※受入れ側の都合の場合)
転職先探しの補助や推薦 状の作成、必要な行政手続き情報の提供、求職活動時の有給休暇の付与
転職先探しの補助や推薦 状の作成、必要な行政手続き情報の提供、求職活動時の有給休暇の付与

⑩定期面談、行政機関への通報
支援責任者等によるの3か月に1回以上の面談、問題把握時の各種行政機関への通報